2024.12.09
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令和4年4月1日以降、一定規模以上の建物の解体や改修工事では事前に石綿の有無を調査し、その結果を労働基準監督署に報告することが義務付けられ、事前調査は厚生労働大臣が定める講義を修了した者が行うことが義務化されたため、一般建築物石綿含有建材調査者の資格取得を東京でサポートしております。
一般建築物石綿含有建材調査者の資格取得を目指す講習を開催して、実務に役立つ知識と技術を東京で提供しております。安全に作業を進めるための重要な役割を果たせるようになり、事業者としても法的な手続きをスムーズに進められます。